第1類 項 01.05

家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0105.11-000 家きん/1羽の重量が185グラム以下のもの/鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税 (無税) 21/22協定
0105.12-000 家きん/1羽の重量が185グラム以下のもの/七面鳥 無税 (無税) 21/22協定
0105.13-000 家きん/1羽の重量が185グラム以下のもの/あひる 無税 (無税) 21/22協定
0105.14-000 家きん/1羽の重量が185グラム以下のもの/がちよう 無税 (無税) 21/22協定
0105.15-000 家きん/1羽の重量が185グラム以下のもの/ほろほろ鳥 無税 (無税) 21/22協定
0105.94-000 家きん/その他のもの/鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税 (無税) 21/22協定
0105.99-000 家きん/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。