個人輸入の関税

海外通販などで関税がかかるかどうかの目安です。税関の案内をもとにまとめました。実際の金額は、荷物が届くときの税関の判断で決まります。

課税価格が1万円以下なら原則免除

課税価格の合計が1万円以下のときは、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます。ただし酒税・たばこ税などは免除されません。

革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋、履物、スキー靴、ニット製の衣類などは、1万円以下でも免除されません(居住者への個人的な贈り物を除く)。詳しくは税関のカスタムズアンサーを見てください。

課税価格の考え方

課税価格は、原則として商品の代金に送料・保険料を加えた額が目安です。個人が自分で使うための品物は、海外の小売価格に0.6を掛けた額が課税価格になります。

20万円以下は簡易税率が使える

課税価格の合計が20万円以下の一般貨物・郵便物には、品目ごとの税率より単純な「簡易税率」が使えます。関税だけの税率で、消費税などは別にかかります。

品目簡易税率
ワイン70円/L
蒸留酒(焼酎など)20円/L
清酒・りんご酒など30円/L
トマトソース、氷菓、毛皮製品など20%
コーヒー、茶(紅茶を除く)など15%
衣類・衣類附属品(ニットを除く)など10%
プラスチック製品・ガラス製品・卑金属製品・家具など3%
ゴム・紙・陶磁製品・鉄鋼製品・すず製品無税
その他5%

米などの穀物、ミルク・クリーム、食肉調製品、たばこ、革製のバッグ類、ニット製の衣類、履物などには簡易税率を使えません。表は要約です。正確には税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。

消費税もかかる

輸入の消費税と地方消費税は、合わせて10%です(軽減税率の対象は8%)。