ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50…
項 04.01:ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
税関の表での位置(品名の階層)
- ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
- 脂肪分が全重量の1%以下のもの
- 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
- - この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.20号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- 基本税率
- 25%+63円/kg
- WTO協定税率
- (25%)
- EPA税率が無税
- 0/22協定
税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。
輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。
主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)
| 輸入元 | 使える協定 | 協定の税率 |
|---|---|---|
| 中国 | RCEP(中国) | 協定の税率なし |
| 韓国 | RCEP(韓国) | 協定の税率なし |
| アメリカ | 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
| EU加盟国 | EU(日EU経済連携協定) | 12.5% |
| ベトナム | ベトナム(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 協定の税率なし | |
| CPTPP(TPP11) | 7.5% | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 協定の税率なし | |
| タイ | タイ(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 協定の税率なし | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 協定の税率なし |
協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。
一般の税率
| 基本税率関税定率法で定める基本の税率 | 25%+63円/kg |
|---|---|
| 暫定税率一時的に基本税率に代わる税率 | 25% |
| WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率 | (25%) |
| 特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵) | 設定なし |
| 特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入 | 無税 |
すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定
| シンガポール(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
|---|---|
| メキシコ(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| マレーシア(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| チリ(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| タイ(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| インドネシア(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ブルネイ(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 協定の税率なし |
| フィリピン(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| スイス(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ベトナム(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| インド(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| ペルー(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| 豪州(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| モンゴル(二国間の経済連携協定) | 協定の税率なし |
| CPTPP(TPP11) | 7.5% |
| EU(日EU経済連携協定) | 12.5% |
| 英国(日英包括的経済連携協定) | 12.5% |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 協定の税率なし |
| RCEP(中国) | 協定の税率なし |
| RCEP(韓国) | 協定の税率なし |
| 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
税率の決まり方
税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。
表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。
輸入するときにかかるそのほかの税
関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。
個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。
不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。
数量の単位・関係する法令
- 数量の単位
- KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
- 他法令
- FD:食品衛生法AN:家畜伝染病予防法関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)
同じ項(04.01)のほかの品目
- 0401.10-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他のもの
- 0401.10-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/その他のもの
- 0401.20-110 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下の…/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他の乳製品に係る共通の限度数量以…
- 0401.20-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下の…/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他のもの
- 0401.20-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下の…/その他のもの
- 0401.40-110 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下…/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他の乳製品に係る共通の限度数量以…
- 0401.40-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下…/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他のもの
- 0401.40-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下…/その他のもの
- 0401.50-111 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/脂肪分が全重量の45%以下のもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以…
- 0401.50-119 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/脂肪分が全重量の45%以下のもの/その他のもの
- 0401.50-121 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他のもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以…
- 0401.50-129 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理を…/その他のもの
- 0401.50-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/その他のもの
データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第4類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。