第4類 項 04.10
昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0410.10-000 | 昆虫類 | 15% | 9% | 20/22協定 |
| 0410.90-100 | 昆虫類その他の食用の動物性生産品/その他のもの/あなつばめの巣 | 2.5% | 1.5% | 20/22協定 |
| 0410.90-300 | 昆虫類その他の食用の動物性生産品/その他のもの/プロポリス原塊 | 2.5% | 1.5% | 21/22協定 |
| 0410.90-200 | 昆虫類その他の食用の動物性生産品/その他のもの | 15% | 9% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。