第5類 項 05.04

動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0504.00-011 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片/腸/ソーセージケーシング用のもの 無税 (無税) 21/22協定
0504.00-012 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片/腸/その他のもの/牛のもの 無税 (無税) 21/22協定
0504.00-019 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片/腸/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0504.00-091 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片/その他のもの/牛のもの 無税 (無税) 21/22協定
0504.00-099 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。