第5類 項 05.10
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0510.00-110 | じや香及び牛黄/じや香 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0510.00-190 | じや香及び牛黄/牛黄 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0510.00-200 | アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁並びに医療用品の調製…/その他のもの | 5% | 3% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。