第6類 項 06.01

りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12.12項のものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0601.10-010 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/ユリ属のもの 無税 (無税) 21/22協定
0601.10-020 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/チューリップ 無税 (無税) 21/22協定
0601.10-090 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0601.20-000 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並… 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。