第6類 項 06.03

切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0603.11-000 切花及び花芽/生鮮のもの/ばら 無税 (無税) 21/22協定
0603.12-000 切花及び花芽/生鮮のもの/カーネーション 無税 (無税) 21/22協定
0603.13-000 切花及び花芽/生鮮のもの/らん 無税 (無税) 21/22協定
0603.14-000 切花及び花芽/生鮮のもの/菊 無税 (無税) 21/22協定
0603.15-000 切花及び花芽/生鮮のもの/ゆり(リリウム属のもの) 無税 (無税) 21/22協定
0603.19-000 切花及び花芽/生鮮のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0603.90-000 切花及び花芽/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。