第8類 項 08.12

一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0812.10-000 さくらんぼ 20% 17% 12/22協定
0812.90-100 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/バナナ(時期などの条件で2通り) 40% 20% 3/22協定
0812.90-200 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/オレンジ(時期などの条件で2通り) 20% 16% 7/22協定
0812.90-300 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/グレープフルーツ及びポメロ(時期などの条件で2通り) 20% 10% 14/22協定
0812.90-410 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) 10% 無税 21/22協定
0812.90-430 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/くり(カスタネア属のもの) 16% 9.6% 12/22協定
0812.90-420 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… 20% 12% 18/22協定
0812.90-440 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングそ… 20% 17% 11/22協定
0812.90-490 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの 20% 12% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。