第8類 項 08.12
一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0812.10-000 | さくらんぼ | 20% | 17% | 12/22協定 |
| 0812.90-100 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/バナナ(時期などの条件で2通り) | 40% | 20% | 3/22協定 |
| 0812.90-200 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/オレンジ(時期などの条件で2通り) | 20% | 16% | 7/22協定 |
| 0812.90-300 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/グレープフルーツ及びポメロ(時期などの条件で2通り) | 20% | 10% | 14/22協定 |
| 0812.90-410 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) | 10% | 無税 | 21/22協定 |
| 0812.90-430 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/くり(カスタネア属のもの) | 16% | 9.6% | 12/22協定 |
| 0812.90-420 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… | 20% | 12% | 18/22協定 |
| 0812.90-440 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの/マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングそ… | 20% | 17% | 11/22協定 |
| 0812.90-490 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット/その他のもの | 20% | 12% | 17/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。