第9類 項 09.02
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0902.10-000 | 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る… | 20% | 17% | 17/22協定 |
| 0902.20-100 | 茶/その他の緑茶(発酵していないものに限る。)/くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0902.20-200 | 茶/その他の緑茶(発酵していないものに限る。)/その他のもの | 20% | 17% | 16/22協定 |
| 0902.30-010 | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る…/紅茶 | 20% | 12% | 18/22協定 |
| 0902.30-090 | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る…/その他のもの | 20% | 17% | 17/22協定 |
| 0902.40-100 | 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0902.40-210 | 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/その他のもの/紅茶 | 5% | 3% | 21/22協定 |
| 0902.40-220 | 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/その他のもの | 20% | 17% | 15/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。