第9類 項 09.04

とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0904.11-100 ペッパー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3% 18/22協定
0904.11-200 ペッパー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0904.12-100 ペッパー/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3% 21/22協定
0904.12-200 ペッパー/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0904.21-100 とうがらし属又はピメンタ属の果実/乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 17/22協定
0904.21-200 とうがらし属又はピメンタ属の果実/乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0904.22-100 とうがらし属又はピメンタ属の果実/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 17/22協定
0904.22-200 とうがらし属又はピメンタ属の果実/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。