第9類 項 09.07

丁子(果実、花及び花梗に限る。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0907.10-100 丁子/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0907.10-200 丁子/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0907.20-100 丁子/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0907.20-200 丁子/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。