第10類 項 10.05

とうもろこし

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1005.10-010 とうもろこし/播種用のもの/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1005.10-020 とうもろこし/播種用のもの/その他のもの 15円/kg 9円/kg 21/22協定
1005.90-020 とうもろこし/その他のもの/爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1005.90-010 とうもろこし/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 無税 21/22協定
1005.90-091 とうもろこし/その他のもの/関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの/当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国…/コーンスターチの製造に使用するもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) 0/22協定
1005.90-095 とうもろこし/その他のもの/関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの/当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国…/政令で定めるところにより飼料用に供するもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) 0/22協定
1005.90-092 とうもろこし/その他のもの/関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの/当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国…/コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) 0/22協定
1005.90-096 とうもろこし/その他のもの/関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの/当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国…/その他のもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) 4/22協定
1005.90-099 とうもろこし/その他のもの/関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの/その他のもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。