第10類 項 10.07
グレーンソルガム
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1007.10-010 | グレーンソルガム/播種用のもの/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1007.10-020 | グレーンソルガム/播種用のもの/その他のもの | 5% | 3% | 21/22協定 |
| 1007.90-010 | グレーンソルガム/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) | 5% | 無税 | 21/22協定 |
| 1007.90-090 | グレーンソルガム/その他のもの | 5% | 3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。