第11類 項 11.06

乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1106.10-000 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの 16% 13.6% 0/22協定
1106.20-110 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの/カッサバ芋のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 25% 無税 21/22協定
1106.20-190 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの/カッサバ芋のもの/その他のもの 25% 15% 0/22協定
1106.20-200 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの/その他のもの 25% 21.3% 17/22協定
1106.30-110 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/第8類の物品のもの/バナナのもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 25% 無税 21/22協定
1106.30-190 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/第8類の物品のもの/バナナのもの/その他のもの 25% 15% 17/22協定
1106.30-200 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミ…/第8類の物品のもの/その他のもの 25% 15% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。