第12類 項 12.08

採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1208.10-000 採油用の種又は果実の粉及びミール/大豆のもの 7% 4.2% 21/22協定
1208.90-000 採油用の種又は果実の粉及びミール/その他のもの 7% 4.2% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。