第12類 項 12.09

播種用の種、果実及び胞子

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1209.10-000 てん菜の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.21-000 飼料用植物の種/ルーサン(アルファルファ)の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.22-000 飼料用植物の種/クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.23-000 飼料用植物の種/フェスクの種 無税 (無税) 21/22協定
1209.24-000 飼料用植物の種/ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.25-000 飼料用植物の種/ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.29-010 飼料用植物の種/その他のもの/チモシーの種 無税 (無税) 21/22協定
1209.29-090 飼料用植物の種/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1209.30-000 園芸用草花の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.91-010 播種用の種、果実及び胞子/その他のもの/野菜の種/大根の種 無税 (無税) 21/22協定
1209.91-090 播種用の種、果実及び胞子/その他のもの/野菜の種/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1209.99-000 播種用の種、果実及び胞子/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。