第12類 項 12.10

ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1210.10-000 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) 5% 4.3% 18/22協定
1210.20-100 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン/ホップ 5% 4.3% 21/22協定
1210.20-200 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン/ルプリン 5% 3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。