第12類 項 12.10
ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1210.10-000 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) | 5% | 4.3% | 18/22協定 |
| 1210.20-100 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン/ホップ | 5% | 4.3% | 21/22協定 |
| 1210.20-200 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン/ルプリン | 5% | 3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。