第12類 項 12.11

主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)

17品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1211.20-100 おたねにんじん/生鮮のもの及び乾燥したもの 5% 4.3% 18/22協定
1211.20-900 おたねにんじん/その他のもの 3% (12%) 18/22協定
1211.30-000 コカ葉 無税 (無税)~(6%) 20/22協定
1211.40-000 けしがら 3% (3%)~(6%) 20/22協定
1211.50-000 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/麻黄 無税 (無税)~(6%) 20/22協定
1211.60-000 アフリカンチェリー(プルヌス・アフリカナ)の樹皮 無税 (2.5%) 21/22協定
1211.90-120 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、…/甘草 無税 (無税)~ (12%) 18/22協定
1211.90-190 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、…/その他のもの 無税 (無税)~ (12%) 18/22協定
1211.90-710 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/除虫菊/生鮮のもの及び乾燥したもの 14% 12% 20/22協定
1211.90-790 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/除虫菊/その他のもの 10% 6% 20/22協定
1211.90-600 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/大麻草 3% (3%)~(6%) 20/22協定
1211.90-500 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/ルイボス 5% 3% 22/22協定
1211.90-931 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にした…/この類の備考1の物品 無税 (2.5%) 21/22協定
1211.90-939 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にした…/その他のもの 無税 (2.5%) 20/22協定
1211.90-991 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/びやくだん 2.5% (2.5%)~(6%) 20/22協定
1211.90-992 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの/はとむぎ 3% (3%)~(12%) 17/22協定
1211.90-999 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ…/その他のもの 2.5% (2.5%)~(12%) 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。