第13類 項 13.02

植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)

18品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1302.11-000 植物性の液汁及びエキス/生あへん 無税 (無税) 21/22協定
1302.12-000 植物性の液汁及びエキス/甘草のもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.13-000 植物性の液汁及びエキス/ホップのもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.14-100 植物性の液汁及びエキス/麻黄のもの/アルコール分が50%以上のもの 10% 6% 20/22協定
1302.14-900 植物性の液汁及びエキス/麻黄のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.19-110 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/飲料のもと/植物性の一種類の原料から得たもの 10% (10%) 18/22協定
1302.19-120 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/飲料のもと/その他のもの 25% 16.5% 7/22協定
1302.19-310 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの/除虫菊エキス 7% 6% 20/22協定
1302.19-390 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.19-210 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/生漆 無税 (無税) 21/22協定
1302.19-220 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン 無税 (無税) 21/22協定
1302.19-231 植物性の液汁及びエキス/その他のもの/アルコール分が50%以上のもの 10% 6% 21/22協定
1302.19-239 植物性の液汁及びエキス/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.20-000 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 5% 3% 22/22協定
1302.31-000 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)/寒天 160円/kg 112円/kg 7/22協定
1302.32-010 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)/ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性…/ローカストビーンガム 無税 (無税) 21/22協定
1302.32-090 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)/ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1302.39-000 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。