第15類 項 15.04
魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1504.10-000 | 魚の肝油及びその分別物 | 10% | 3.5% | 15/22協定 |
| 1504.20-000 | 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) | 10%又は6円/kgのうちいずれか高い税率 | 7%又は4.20円/kgのうちいずれか高い税率 | 18/22協定 |
| 1504.30-010 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物/鯨油 | 無税 | (無税) | 19/22協定 |
| 1504.30-090 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物/その他のもの | 10% | 3.5% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。