第15類 項 15.07
大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1507.10-100 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)/酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 10.90円/kg | 4/22協定 |
| 1507.10-200 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 4/22協定 |
| 1507.90-000 | 大豆油及びその分別物/その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 3/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。