第15類 項 15.11

パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1511.10-000 パーム油及びその分別物/粗油 7% 3.5% 21/22協定
1511.90-010 パーム油及びその分別物/その他のもの/パームステアリン 4% 2.5% 20/22協定
1511.90-090 パーム油及びその分別物/その他のもの 7% 3.5% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。