第15類 項 15.14

菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1514.11-100 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの 17円/kg 10.90円/kg 5/22協定
1514.11-200 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物/粗油/その他のもの 20.70円/kg 13.20円/kg 5/22協定
1514.19-000 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物/その他のもの 20.70円/kg 13.20円/kg 5/22協定
1514.91-100 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物/その他のもの/粗油/酸価が0.6を超えるもの 17円/kg 10.90円/kg 4/22協定
1514.91-200 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物/その他のもの/粗油/その他のもの 20.70円/kg 13.20円/kg 3/22協定
1514.99-000 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物/その他のもの 20.70円/kg 13.20円/kg 4/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。