第15類 項 15.16

動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1516.10-000 動物性油脂及びその分別物 4% (4%) 21/22協定
1516.20-010 植物性油脂及びその分別物/水素添加したひまし油 4% 3.5% 20/22協定
1516.20-090 植物性油脂及びその分別物/その他のもの 4% 3.5% 20/22協定
1516.30-000 微生物性油脂及びその分別物 4% 3.5% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。