第17類 項 17.03
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1703.10-020 | 甘しや糖みつ/グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令… | ◎5% | 3% | 20/22協定 |
| 1703.10-010 | 甘しや糖みつ/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) | 18円/kg | 無税 | 21/22協定 |
| 1703.10-090 | 甘しや糖みつ/その他のもの | 18円/kg | 15.30円/kg | 4/22協定 |
| 1703.90-020 | 糖みつ/その他のもの/グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令… | ◎5% | 3% | 17/22協定 |
| 1703.90-010 | 糖みつ/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) | 18円/kg | 無税 | 21/22協定 |
| 1703.90-090 | 糖みつ/その他のもの | 18円/kg | 15.30円/kg | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。