第17類 項 17.03

糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1703.10-020 甘しや糖みつ/グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令… ◎5% 3% 20/22協定
1703.10-010 甘しや糖みつ/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 18円/kg 無税 21/22協定
1703.10-090 甘しや糖みつ/その他のもの 18円/kg 15.30円/kg 4/22協定
1703.90-020 糖みつ/その他のもの/グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令… ◎5% 3% 17/22協定
1703.90-010 糖みつ/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 18円/kg 無税 21/22協定
1703.90-090 糖みつ/その他のもの 18円/kg 15.30円/kg 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。