第20類 項 20.03

調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2003.10-100 きのこ(はらたけ属のもの)/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 22/22協定
2003.10-211 きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/フレンチマッシュルーム 16% 13.6% 19/22協定
2003.10-219 きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/その他のもの 16% 9.6% 18/22協定
2003.10-220 きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの 11.2% 10.5% 19/22協定
2003.90-010 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/トリフ/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 16% 9.6% 21/22協定
2003.90-020 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/トリフ/その他のもの 11.2% 10.5% 20/22協定
2003.90-100 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 18/22協定
2003.90-210 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 16% 9.6% 17/22協定
2003.90-220 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの 11.2% 10.5% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。