第20類 項 20.06
砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2006.00-010 | マロングラッセ | 16.8% | 12.6% | 11/22協定 |
| 2006.00-021 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分/その他のもの/あんず | 19.2% | 18% | 17/22協定 |
| 2006.00-029 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分/その他のもの | 19.2% | 18% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。