第20類 項 20.06

砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2006.00-010 マロングラッセ 16.8% 12.6% 11/22協定
2006.00-021 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分/その他のもの/あんず 19.2% 18% 17/22協定
2006.00-029 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分/その他のもの 19.2% 18% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。