第21類 項 21.02
酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2102.10-000 | 酵母(活性のものに限る。) | 14% | 10.5% | 9/22協定 |
| 2102.20-100 | 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)/酵母 | 6.4% | 3.8% | 19/22協定 |
| 2102.20-200 | 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2102.30-000 | 調製したベーキングパウダー | 14% | 10.5% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。