第21類 項 21.03

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2103.10-000 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/醤油 9.6% 7.2% 18/22協定
2103.20-010 トマトケチャップその他のトマトソース/トマトケチャップ 25% 21.3% 0/22協定
2103.20-090 トマトケチャップその他のトマトソース/その他のトマトソース 20% 17% 0/22協定
2103.30-100 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード/小売用の容器入りにしたもの 12.2% 9% 17/22協定
2103.30-200 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード/その他のもの 10.3% 7.5% 17/22協定
2103.90-110 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/マヨネーズ 12.8% (12.8%) 7/22協定
2103.90-120 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/フレンチドレッシング及びサラダドレッシング 12% 10.5% 7/22協定
2103.90-130 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/その他のもの 9.6% 7.2% 19/22協定
2103.90-210 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/インスタントカレーその他のカレー調製品 9.6% 7.2% 17/22協定
2103.90-221 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 16% 9.6% 18/22協定
2103.90-229 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの 14% 10.5% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。