第22類 項 22.02

水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2202.10-100 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る…/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 10/22協定
2202.10-200 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る…/その他のもの 16% 9.6% 18/22協定
2202.91-100 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/ノンアルコールビール/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 11/22協定
2202.91-200 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/ノンアルコールビール/その他のもの 16% 9.6% 19/22協定
2202.99-100 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 12/22協定
2202.99-200 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの 16% 9.6% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。