第22類 項 22.04

ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2204.10-000 スパークリングワイン 201.60円/l 182円/l 9/22協定
2204.21-010 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの/2リットル以下の容器入りにしたもの/シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 123.20円/l 112円/l 9/22協定
2204.21-020 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの/2リットル以下の容器入りにしたもの/その他のもの 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l 10/22協定
2204.22-000 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの/2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l 10/22協定
2204.29-010 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの/その他のもの/150リットル以下の容器入りにしたもの 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l 10/22協定
2204.29-090 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの/その他のもの 64円/l 45円/l 10/22協定
2204.30-111 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう搾汁/アルコール分が1%未満のもの/砂糖を加えたもの/しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの 27% 23% 15/22協定
2204.30-119 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう搾汁/アルコール分が1%未満のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 15/22協定
2204.30-191 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう搾汁/アルコール分が1%未満のもの/その他のもの/しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの 22.5% 19.1% 15/22協定
2204.30-199 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう搾汁/アルコール分が1%未満のもの/その他のもの 30% 25.5% 15/22協定
2204.30-200 ぶどう酒及びぶどう搾汁/その他のぶどう搾汁/その他のもの 64円/l 45円/l 14/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。