第22類 項 22.06
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2206.00-100 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/アルコール分が1%未満のもの | 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 | 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 | 14/22協定 |
| 2206.00-210 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの/清酒及び濁酒 | 70.40円/l | (70.40円/l) | 0/22協定 |
| 2206.00-221 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの/発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物 | 30.80円/l | 27円/l | 2/22協定 |
| 2206.00-223 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの/麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの/所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正… | 無税 | (42.40円/l) | 21/22協定 |
| 2206.00-224 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの/麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの/その他のもの | 無税 | (42.40円/l) | 21/22協定 |
| 2206.00-228 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの/所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正… | 43.10円/l | 42.40円/l | 0/22協定 |
| 2206.00-229 | その他の発酵酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合…/その他のもの | 43.10円/l | 42.40円/l | 2/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。