第23類 項 23.02

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2302.10-000 ふすま、ぬかその他のかす/とうもろこしのもの 無税 (無税) 21/22協定
2302.30-000 ふすま、ぬかその他のかす/小麦のもの 無税 (無税) 21/22協定
2302.40-010 ふすま、ぬかその他のかす/その他の穀物のもの/米のもの 無税 (無税) 21/22協定
2302.40-090 ふすま、ぬかその他のかす/その他の穀物のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2302.50-000 ふすま、ぬかその他のかす/豆のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。