第24類 項 24.04

たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2404.11-100 非燃焼吸引用の物品/たばこ又は再生たばこを含有するもの/シートたばこ 無税 (無税) 21/22協定
2404.11-200 非燃焼吸引用の物品/たばこ又は再生たばこを含有するもの/その他のもの 4% 3.4% 0/22協定
2404.12-000 非燃焼吸引用の物品/その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。) 3.8% 2.6% 21/22協定
2404.19-100 非燃焼吸引用の物品/その他のもの/製造たばこ代用品 4% 3.4% 0/22協定
2404.19-200 非燃焼吸引用の物品/その他のもの 3.8% 2.6% 21/22協定
2404.91-100 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品…/その他のもの/経口摂取用のもの/チューインガム 5% (5%) 8/22協定
2404.91-200 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品…/その他のもの/経口摂取用のもの/その他のもの 25% 15% 4/22協定
2404.92-000 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品…/その他のもの/経皮摂取用のもの 3.8% 2.6% 21/22協定
2404.99-000 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品…/その他のもの 3.8% 2.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。