第25類 項 25.15

大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2515.11-000 大理石及びトラバーチン/粗のもの及び粗削りしたもの 無税 (無税) 21/22協定
2515.12-000 大理石及びトラバーチン/のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に… 無税 (無税) 21/22協定
2515.20-000 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。