第25類 項 25.17

小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2517.10-000 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常… 無税 (無税) 21/22協定
2517.20-000 スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号… 無税 (無税) 21/22協定
2517.30-000 タールマカダム 無税 (無税) 21/22協定
2517.41-000 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないか…/大理石のもの 無税 (無税) 21/22協定
2517.49-000 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないか…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。