第26類 項 26.02

マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2602.00-010 マンガン鉱(精鉱を含む。)/マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の39%を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
2602.00-019 マンガン鉱(精鉱を含む。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2602.00-090 含鉄マンガン鉱(精鉱を含む。) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。