第26類 項 26.15
ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2615.10-000 | ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2615.90-000 | ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。