第26類 項 26.21
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2621.10-000 | 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2621.90-000 | その他のスラグ及び灰並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。