第27類 項 27.01
石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2701.11-000 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/無煙炭 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.12-011 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの/強粘結性のコークス用炭 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.12-019 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.12-091 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの/強粘結性のコークス用炭 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.12-092 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの/その他のコークス用炭 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.12-099 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.19-010 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/その他の石炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.19-090 | 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/その他の石炭/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2701.20-000 | 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの/練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。