第27類 項 27.01

石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2701.11-000 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/無煙炭 無税 (無税) 21/22協定
2701.12-011 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの/強粘結性のコークス用炭 無税 (無税) 21/22協定
2701.12-019 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2701.12-091 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの/強粘結性のコークス用炭 無税 (無税) 21/22協定
2701.12-092 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの/その他のコークス用炭 無税 (無税) 21/22協定
2701.12-099 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/歴青炭/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2701.19-010 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/その他の石炭/灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
2701.19-090 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)/その他の石炭/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2701.20-000 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの/練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。