第27類 項 27.02
亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2702.10-000 | 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2702.20-000 | 亜炭(凝結させたものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。