第28類 項 28.06
塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2806.10-000 | 塩化水素(塩酸) | 3% | 2.5% | 21/22協定 |
| 2806.20-000 | クロロ硫酸 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。
第28類 項 28.06
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2806.10-000 | 塩化水素(塩酸) | 3% | 2.5% | 21/22協定 |
| 2806.20-000 | クロロ硫酸 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。