第28類 項 28.11

その他の無機酸及び無機非金属酸化物

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2811.11-000 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機酸/ふつ化水素(ふつ化水素酸) 無税 (3.3%) 21/22協定
2811.12-000 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機酸/シアン化水素(シアン化水素酸) 3.9% 3.3% 21/22協定
2811.19-100 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機酸/その他のもの/臭化水素(臭化水素酸) 3.9% 無税 21/22協定
2811.19-900 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機酸/その他のもの 3.9% 3.3% 20/22協定
2811.21-000 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機非金属酸化物/二酸化炭素 3.9% 3.3% 20/22協定
2811.22-000 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機非金属酸化物/二酸化けい素 3.9% 3.3% 18/22協定
2811.29-100 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機非金属酸化物/その他のもの/四酸化二窒素及び二酸化硫黄 無税 (無税)~(3.6%) 21/22協定
2811.29-900 その他の無機酸及び無機非金属酸化物/その他の無機非金属酸化物/その他のもの 4.3% 3.6% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。