第28類 項 28.13

非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2813.10-000 二硫化炭素 無税 (無税) 21/22協定
2813.90-000 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。