第28類 項 28.16

マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2816.10-000 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 3.9% 3.3% 21/22協定
2816.40-000 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 3.9% 3.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。