第28類 項 28.24
鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2824.10-000 | 一酸化鉛(リサージ) | 5.6% | 4.7% | 21/22協定 |
| 2824.90-100 | 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛/その他のもの/鉛丹及びオレンジ鉛 | 5.6% | 4.7% | 21/22協定 |
| 2824.90-900 | 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。