第28類 項 28.25

ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2825.10-030 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩/無水ヒドラジン 無税 (3.9%) 21/22協定
2825.10-050 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩/その他のもの/ヒドラジン及びその無機塩 4.6% 3.9% 20/22協定
2825.10-090 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩/その他のもの/ヒドロキシルアミン及びその無機塩 4.6% 3.9% 20/22協定
2825.20-000 酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税 (無税) 21/22協定
2825.30-000 バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税 (無税) 21/22協定
2825.40-000 ニッケルの酸化物及び水酸化物 5.8% 4.8% 20/22協定
2825.50-000 銅の酸化物及び水酸化物 5.8% 4.8% 20/22協定
2825.60-100 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム/二酸化ゲルマニウム 無税 (無税) 21/22協定
2825.60-200 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム/その他のもの 4.6% 3.9% 18/22協定
2825.70-000 モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税 (無税) 21/22協定
2825.80-010 アンチモンの酸化物/三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。) 5.8% 5.5% 18/22協定
2825.80-021 アンチモンの酸化物/その他のもの/三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円以上のものに限る。) 5.8% 4.8% 18/22協定
2825.80-029 アンチモンの酸化物/その他のもの 5.8% 4.8% 18/22協定
2825.90-100 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属…/その他のもの/酸化第一すず及び酸化第二すず 3.9% 3.3% 20/22協定
2825.90-200 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属…/その他のもの/酸化ベリリウム 無税 (無税) 21/22協定
2825.90-900 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属…/その他のもの 4.6% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。