第28類 項 28.29
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2829.11-000 | 塩素酸塩/ナトリウムのもの | 3.9% | 3.3% | 19/22協定 |
| 2829.19-000 | 塩素酸塩/その他のもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2829.90-100 | 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩/その他のもの/臭素酸塩 | 4.6% | 無税 | 21/22協定 |
| 2829.90-900 | 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。