第28類 項 28.35

ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2835.10-000 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) 4.6% 3.9% 18/22協定
2835.22-000 りん酸塩/一ナトリウム又は二ナトリウムのもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2835.24-000 りん酸塩/カリウムのもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2835.25-000 りん酸塩/オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) 4.6% 3.9% 18/22協定
2835.26-000 りん酸塩/カルシウムのその他のりん酸塩 4.6% 3.9% 18/22協定
2835.29-000 りん酸塩/その他のもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2835.31-000 ポリりん酸塩/三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 5.6% 4.7% 20/22協定
2835.39-000 ポリりん酸塩/その他のもの 4.6% 3.9% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。